カスタマーハラスメントに関する思い込み

弊社のニュースレター(インテリジェンス4月号)に、カスタマーハラスメントの認定基準等ををテーマにしたクイズを出題しました。

□ 出題の背景

今月、東京都は、カスタマーハラスメントに関する条例整備に向け専門部会を開催したと発表しました。一方、このカスタマーハラスメントについては法令上の定義がないことなどから、解釈も様々で、ときに思い込みも見られるといえます。

そこで今回は、厚生労働省が2022年に発表した「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(以下、「厚労省マニュアル」と記します)」から出題することとしました。

次は、厚労省マニュアルに記載されるカスタマーハラスメントに関する記述であるが正しいものはどれか。

注)正解はひとつです。

#1 カスタマーハラスメント対策に取り組むことについては、厚労省マニュアルが公表される以前(2020年)に厚生労働省が指針で言及している。

#2 カスタマーハラスメントの行為者には、商品の購入をしていない、あるいはサービス(役務)の提供を受けていない人物は含まれない。

#3 カスタマーハラスメントであるかどうかの判断基準は、要求内容が妥当性を欠くこと、要求実現の手段が相当性を欠くこと、この両方に該当する必要がある。

#4 カスタマーハラスメントへの対応は難しいため、その対応を一般従業員に習得させるよりも、相談窓口の設置・運用に注力すべきである。